所得控除とは?14種類の所得控除についてわかりやすく解説【節税効果も】

税金・節税対策
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所得控除とは何のことなのか皆さんは知っていますか? この記事では、14種類も存在する所得控除についてわかりやすく解説いたします。所得控除を上手く利用することで、サラリーマンでも節税を行うことも出来ます。

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所得控除とは?

所得控除とは何のために存在するものなのでしょうか。所得控除とは、所得から一定の金額を差し引きする制度のことです。

所得控除はバランスを取るための制度

我が国では様々な税金が存在しますが、その中でも所得税は、所得に対して課せられる税金です。累進課税制度を取っており、所得が大きいほど払う税金が大きくなります。

所得があっても、中には病気を抱えていたり、学生をしていたりで税金を払う能力がない人も存在します。所得控除はそれらの不公平さを解消し、バランスを取るための制度です。

所得控除には14種類存在

所得控除にはなんと14種類も存在します。以下が所得控除の一覧です。それでは、それぞれの所得控除について詳しく見ていきたいと思います。

  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • 障害者控除
  • 寡婦(寡夫)控除
  • 勤労学生控除
  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄附金控除
  • 基礎控除

基礎控除とは

納税者本人の合計所得金額控除額
2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0円
納税者本人の合計所得金額と控除額:国税庁HPより

基礎控除とは、納税者本人の合計所得金額が2,500万円以下の人であれば全員が受けることが出来る控除です。申請も必要ありません。零和元年までは所得金額によらず一律38万円でしたが、改正により上の表のようになりました。例えば、年間の総所得金額が3,000万円であれば、基礎控除は0円です。

配偶者控除とは

配偶者控除とは何なのかわかりやすく解説します。配偶者控除とは、控除対象配偶者がいる場合に控除を受けられる税金の制度です。控除対象配偶者には、いくつか条件が存在します。配偶者控除を受けられるのは妻と夫のどちらか一方だけです。

控除対象配偶者の条件
  1. 納税者と婚姻していて生計を同一にしていること
  2. ただし、青色申告や白色申告の事業専従者でないこと
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得であれば103万円以下)

この条件を配偶者が満たしている場合、控除対象配偶者として認められます。

配偶者控除の金額
控除額控除額
控除を受ける納税者
本人の合計所得金額
一般の控除対象配偶者老人控除対象配偶者(※)
900万円以下38万円48万円
900万円超950万円以下26万円32万円
950万円超1,000万円以下13万円16万円
配偶者控除の金額:国税庁HPより

(※)その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の控除対象配偶者

なお、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与所得であれば1,220万円)を超えている場合は、配偶者控除を受けることが出来ません

配偶者特別控除とは

配偶者特別控除とは、配偶者控除を受けることが出来ない人に向けた控除の制度です。配偶者特別控除では、配偶者の年収が150万円以下であれば、配偶者控除と同額の控除を受けることが出来ます

配偶者特別控除の控除額
控除を受ける納税者
本人の合計所得金額
配偶者の合計所得金額900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
48万円超95万円以下38万円26万円13万円
95万円超100万円以下36万円24万円12万円
100万円超105万円以下31万円21万円11万円
105万円超110万円以下26万円18万円9万円
110万円超115万円以下21万円14万円7万円
115万円超120万円以下16万円11万円6万円
120万円超125万円以下11万円8万円4万円
125万円超130万円以下6万円4万円2万円
130万円超133万円以下3万円2万円1万円
配偶者特別控除の控除額:国税庁HPより

配偶者特別控除の控除額は上の表の通りです。配偶者特別控除では、控除を受ける納税者本人の合計所得金額だけでなく、配偶者の合計所得金額によっても控除額が決まります。

扶養控除とは

扶養控除とは何なのかわかりやすく解説します。扶養控除とは、納税者本人に配偶者以外の扶養親族がいる場合に、その人数に応じて一定の金額を所得から差し引き出来る制度のことです。扶養控除は所得税と住民税に適応されます。

扶養控除の対象となる扶養親族の条件
  1. 納税者本人の扶養親族で生計が同一である
  2. ただし、青色申告や白色申告の事業専従者でないこと
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下
  4. 他の人の扶養親族や控除対象配偶者でない
  5. 学生であるならば勤労学生控除を受けていない

以上の条件を満たした扶養親族が扶養控除の対象となります。

扶養控除の控除額
扶養親族年齢 控除額 
年少扶養親族満15歳以下0円
一般扶養親族16歳以上18歳以下38万円
特定扶養親族19歳以上22歳以下63万円
成年扶養親族23歳以上69歳以下38万円
同居以外の老人扶養親族70歳以上48万円
同居の老人扶養親族70歳以上58万円
扶養控除の控除額:国税庁HPより

特定扶養親族とは19歳以上22歳以下の扶養親族のことですが、この年齢では大学に通うために一人暮らしをすることも多いです。支出が多くなるため、特定扶養親族がいる場合は扶養控除の控除額が大きくなります。

児童手当

満15歳以下の年少扶養親族には扶養控除が発生しませんが、代わりに児童手当を受けることが出来ます。児童手当は自動的に適応されるわけではないので、子どもが産まれた場合には申請が必要です。

障害者控除とは

障害者控除とは何なのかわかりやすく解説します。障害者控除とは、納税者自身、または生計を同一にしている配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合、一定の金額を所得から差し引きする制度のことです。

障害者控除の対象となる人

障害者控除の対象となるのは、以下のいずれかの条件に当てはまる人です。

1.精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人。この人は、特別障害者になります。

2.児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人。このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。

3.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人。このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。

4.身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人。このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。

5.精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が1,2又は4に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。

6.戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人。このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。

7.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人。この人は、特別障害者となります。

8.その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人。この人は、特別障害者となります。

国税庁 No.1160 障害者控除
障害者控除の控除額
    区分  控除額  
障害者27万円
特別障害者40万円
同居特別障害者(※)75万円
国税庁 No.1160 障害者控除

(※)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族で、納税者自身、配偶者、生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている方です。

寡婦(寡夫)控除とは

寡婦(寡夫)控除とは何なのかわかりやすく解説します。寡婦(寡夫)控除とは、寡婦(寡夫)である場合に一定の金額を所得から差し引き出来る制度のことです。

寡婦(寡夫)控除の対象となる人
  1. ひとり親でない
  2. 納税者である事実上婚姻関係にあたる人がいない
  3. 夫と離婚した後再婚しておらず、扶養親族がいて、合計所得金額が500万円以下の人
  4. 夫と死別してその後再婚していない人。または、夫が生死不明で合計所得金額が500万円以下の人

1と2を満たしていて、3と4のいずれかに当てはまる人は寡婦(寡夫)控除の対象となります。ひとり親とは、要はシングルマザーをイメージしてください。

寡婦(寡夫)控除の控除額

寡婦控除の控除額は一律で27万円です。以前は条件によっては35万円でしたが、令和2年以降は今の制度になりました。

勤労学生控除とは

勤労学生控除とは何なのかわかりやすく解説します。勤労学生控除とは、納税者自身が勤労学生である場合、一定の金額を所得から控除できる制度のことです。

勤労学生控除の対象と控除額
  1. 給与所得など勤労による所得がある
  2. 合計所得金額が75万円以下(給与所得控除を含めて130万円以下)
  3. 特定の学校の学生や生徒である

以上の条件を満たす人は勤労学生控除の対象となります。勤労学生控除による控除額は27万円です。また、勤労学生控除と扶養控除を併用することは出来ません

雑損控除とは

雑損控除とは何なのかわかりやすく解説します。雑損控除とは、災害等で資産について損害を受けた際に、所得から一定金額を控除できる制度のことです。

医療費控除とは

医療費控除とは何なのかわかりやすく解説します。医療費控除とは、一年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、その医療費に応じた金額を所得から控除できる制度のことです。医療費控除については以下の記事を参考にしてください。

▶医療費控除とは

社会保険料控除とは

社会保険料控除とは何なのかわかりやすく解説します。社会保険料控除とは、支払った社会保険料に応じて一定の金額を所得から控除できる制度のことです。社会保険料には国民健康保険などが含まれます。

小規模企業共済等掛金控除とは

小規模企業共済等掛金控除とは何なのかわかりやすく解説します。小規模企業共済等掛金控除とは、納税者本人が小規模企業共済法に規定される掛金を支払った際に、その額に応じた所得控除を受けられる制度のことです。

生命保険料控除とは

生命保険料控除とは何なのかわかりやすく解説します。生命保険料控除とは、納税者本人が生命保険料や個人年金保険料などを支払った際に、その金額に応じて所得から控除できる制度のことです。

地震保険料控除とは

地震保険料控除とは何なのかわかりやすく解説します。地震保険料控除とは、地震保険料の掛金分に応じて、所得から一定の金額を控除できる制度のことです。

寄附金控除とは

寄附金控除とは何なのかわかりやすく解説します。寄附金控除とは、納税者が国や地方公共団体に対して寄附を行った際に、所得控除を受けることができる制度のことです。

寄附金控除というとあまり馴染みがないかもしれませんが、ふるさと納税も寄附金控除に含まれます。ふるさと納税については以下の記事を参考にしてください。ふるさと納税で寄附金控除を受けることで、サラリーマンでも節税が可能です。

その他の控除

所得控除について14種類の控除を紹介してきましたが、これに含まれていない控除も存在します。その中でも有名なものをピックアップしてわかりやすく解説します。

給与所得控除とは

給与所得控除とは何なのかわかりやすく解説します。給与所得控除とは、名前は似ていますが、所得控除とは全くの別物です。

所得控除は基礎控除以外は申請をしない限り控除されませんが、給与所得控除は給与所得がある人であれば自動的に控除されます。例えば、給与所得が180万円以下であれば、以下の式で計算されます。

給与所得控除額=収入金額×40%ー10万円 (給与所得が180万円以下の場合)

※ただし、55万円に満たない場合は55万円

個人事業主であれば経費を差し引いた金額が所得になります。それに対して、サラリーマンやアルバイトでは経費は存在していてもそれを差し引くことが出来ません。

その不公平さを解消するために存在するのが給与所得控除です。給与所得控除では、年によってその控除額が細かく変わりますが、一律して給与所得から自動的に控除してくれる控除制度です。

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ふるさと納税により寄附金控除を活用してサラリーマンでも節税

今まで所得控除についてわかりやすく解説してきましたが、中には控除を上手く利用することでサラリーマンでも節税が可能なものもあります。ふるさと納税では、寄附金控除を活用してサラリーマンでも節税することが出来ます。

ふるさと納税に関しては以下の記事で詳しく解説しています。限度額はあるものの、活用しなければ知らないうちに損をしてしまう制度ですので、節税に興味のある人は是非読んでみて下さい。

個人型確定拠出年金iDeCoを利用してサラリーマンでも節税

個人型確定拠出年金iDeCoを皆さんは知っていますか? 個人型確定拠出年金iDeCoとは、自分自身で運用することが出来る年金のようなものです。

iDeCoでは掛金を積み立てていくのですが、このiDeCoでの掛金分は全額所得控除の対象となっています。iDeCoを利用するのと利用しないのとでは納税額が大幅に変わることもあります。iDeCoに関しては以下の記事で詳しく、わかりやすく解説しています。

まとめ

  • 所得控除には14種類存在
  • 所得控除を活用することで節税が可能
  • 所得控除にはふるさと納税やiDeCoなども

所得控除には14種類存在しますが、それらを上手く活用することで節税することが可能です。所得控除は基礎控除以外のものは基本的に申請が必要です。必要に応じて、確定申告の際に書類を提出しましょう。

所得控除にはふるさと納税やiDeCoを活用する方法も存在します。払う必要のない税金は払わない方がお得です。賢く生きるには、これらの所得控除を利用して節税しましょう。所得控除を利用すればサラリーマンでも節税可能です。

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